農地の地目変更登記と土地の売買ついて
皆様こんにちは!福岡県宗像市の土地家屋調査士 里です。
本日は農地の地目変更登記と売買の注意点についてポイントを整理していきましょう!
以前のブログでも説明しましたが、土地の地目を変更する場合は、土地地目変更登記が必要になります。
しかし地目変更にも直ぐに行えるケースと、できないケースがあります。
田 や 畑 などの農地法の規制を受ける地目の場合は、地目を変更する前に「農地転用」に関する手続きを行う必要があります!
農地法は農業耕作の土地を保護する法律であり、農業以外への土地へ転用することが厳しく制限されています。
したがって、農地はその他の土地利用はできないのが大原則となります。
ですが、場所や周囲の状況、農業委員会の見解などにより転用許可が降りるケースがあります。詳細は専門家がお調べしますので、まずはお問い合わせください。
また、農地転用許可を得ずに土地の造成を行えばいいのではないか?といった疑問が沸くかと思いますが、違法転用を行った場合は、「違反者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という、非常に厳しい罰則規定が設けられていますので注意が必要です。
農地を耕すのも大変だし、管理しきれないから他の人に売りたい。というニーズも多いかと思います。
しかしながら、農地は農地のまま売買することは原則出来ず、仮に売買できたとしても相手先は農業従事者に限られます。
したがって、原則上記以外の人への所有権移転登記は制限されます。
ですが、農業従事者だけだとなかなか売買することが難しいですよね。
実は、農業従事者に農地のまま売る方法以外にも、売却する方法はありまして、その代表例が「農地法5条許可」と言われるものです。
この5条許可は「買い手が家を建てる」、「買い手が資材置き場にする」などの計画図面を作成し、農業委員会に許可申請を行うものです。
5条許可を取得すれば、所有権移転登記が行えますし、土地の造成を行って地目変更登記を行うことも可能となります!
農地を売却したい。農地の地目変更登記を行いたいなどのご相談は当事務所へご連絡ください!
地目変更登記は土地家屋調査士、農地転用許可は行政書士、所有権移転登記は司法書士の専門分野となり、手続きが非常に煩雑となりますが、当事務所では行政書士、司法書士など他の士業事務所と緊密な連携を取りワンストップにて業務をサポートいたします!
また、対応エリアも宗像市を中心として福岡県全域、九州及び中国地方にて対応いたしますので、まずは無料相談いただき、アドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
皆様のご連絡をお待ちしております。


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