登記できる建物とできない建物の違いは?

皆様こんにちは!福岡県宗像市の土地家屋調査士 里です。

本日は登記のできる建物とできない建物の違いについてお話しいたします!

建物を新築した場合や未登記の建物を購入した場合には建物表題登記を行う必要があります。

建物表題登記は法律(不動産登記法47条)で義務付けられており、新築建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。義務登記となっております。


しかしながら建物表題登記を行うことができる建物にはいくつかの条件があります。

まず基本的な条件として「定着性」「外気分断性」「用途性」の3つが主に挙げられます。

「定着性」

ある土地に永続的に存在していて、基礎などに固定されて容易に移動できないことが原則となります。

容易に移動できてしまう建物は定着性があるとは言えず登記できない建物となります。

一般的な小さな物置でコンクリートブロックを並べた上に置いただけのものは登記できない物置となります。

しかしながらこの判断は、利用形態や後述する用途性(取引性)などと絡めて総合的に判断することが求められます。

「外気分断性」

建物である以上、屋根と壁を有して外気を遮断できる構造であることが求められます。

車のカーポートなどのように壁が無く外気に面しているような建物は原則として登記できないこととなります。

しかしながら車庫で1面が空いている場合などで条件が揃えば例外的に登記できるケースもあるため、非常に高度な知識が求められます。

「用途性」

建物である以上、居宅や事務所など特定の用途で利用されることが一般的です。

このような利用形態があることが登記の原則となるため、未完成の建物や今後の利用が望まない建物は登記できないケースがあります。

また、人が入れないようなごく小さな小屋も単体で取引されることが無いなどのことから登記できないことがあります。この場合は「用途性」に加え、単体で取引が想定されるかどうかの「取引性」の観点からも検証する必要があります。


実際のケースでは登記できるか微妙だが、融資の関係でできるだけ登記できる建物を建築するケースや、登記上の面積から外したいので登記できない小規模なものとしたいケースなどもあるかと思います。登記の可否判断は非常に複雑で私たち土地家屋調査士も日々苦慮している部分です。

表題登記の判断で悩まれている方は、まずご相談いただければと思います。

どうすれば良いか専門的な視点から的確にアドバイスいたします。

さと事務所では、宗像市を中心として福岡県及び九州全域、中国地方で建物登記をはじめ、土地の測量や登記の手続きを迅速・丁寧に対応いたします。まずは無料相談いただき、アドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?

皆様のご連絡をお待ちしております。

お問い合わせはこちら

090-7274-5272

 対応時間 平日9:00~18:00

不動産の登記・測量・調査

〒811-3404

福岡県宗像市城西ヶ丘三丁目19-6

TEL:090-7274-5272

営業時間 平日 9:00~18:00

  • URLをコピーしました!
目次