建物表題登記と違う建物表題部変更登記とは?
皆様こんにちは!福岡県宗像市の土地家屋調査士 里です。
本日は建物表題部登記についてお話しいたします!
皆さんは「建物表題部変更登記」という名前を聞いたことがありますでしょうか?
「建物表示変更登記」という言い方をすることもあります。
簡単に言いますと、建物を新築した場合に必要な登記は「建物表題登記」ですが、建物を増築や減築した場合や、用途を居宅から事務所に変更した場合、その他屋根材を瓦葺から金属屋根へと葺き替えた場合などに行う登記手続きです。
建物表題変更登記や建物表示変更登記などと言われる場合もありますが、どれも同じ登記手続きを指しています。
建物表題部変更登記の中でも、増築や減築した場合の申請手続きには建物図面、各階平面図という登記手続き用に作成した図面が必要となるため自分で申請するのがなかなかハードルが高いことが多いです。
さらに、増築部分については所有権証明書と呼ばれる添付書類が必要となります。
これは、本当に申請者(所有者)が建築したのか?正当に所有権を有しているのかを証明する重要な書類です。
具体的には、増築部分の確認済証と検査済証、工事請負契約書や工事代金の領収書などが該当しますが、所有権証明書は原則2種類添付する必要があるため、古い増築部分などは2種類揃えることが出来ず所有権の証明が難しいことが多々あります。
このような場合、自分で申請することが大変で煩雑な手続きとなってしまうため、初めから土地家屋調査士へ相談されることを強くおすすめします。
また、変更部分の登記手続きが確実に完了出来ていない場合、建物や土地を売却する時や他人に貸す際に問題が生じ、取引に支障が出るケースも少なからずあります。
特に多いのが、住宅を担保に入れてローンを借りる際に、変更登記ができておらずローンが実行できないことが多々あります。
このような場合、状況によっては市役所の固定資産税評価の証明手続きに時間がかかることもあるため、普段からできるだけ早めに対応しておくことが求められます。
建物表題部変更登記をご検討された場合はひとまず、さと事務所へ連絡されてみてはいかがでしょうか?
相談無料で必要な手続きをご案内いたします。
さと事務所では、宗像市を中心として福岡県全域、九州及び中国地方にて建物表題部変更登記の手続きを迅速・丁寧に対応いたしますので、まずは無料相談いただき、アドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
皆様のご連絡をお待ちしております。



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