山林の地目が「畑」になっている場合の対処法
皆様こんにちは!福岡県宗像市の土地家屋調査士 里です。
本日は畑、田などの地目が山林(耕作放棄地)に残っている場合の対処法についてお話しいたします!
土地の利用用途が現状と異なる場合は地目変更登記を行う必要があります。
地目変更登記は土地の利用用途が異なった場合、1ヶ月以内に登記を行う義務があります。
昔は畑や田として利用していたけど、親から相続したっきり、数十年放置されているケースなどは多いと思います。
農地である「畑」「田」の地目は農地法の規制により自由に売買や譲渡ができません。そのため、売買や譲渡を考えている場合は地目変更登記の手続きに先立ち、農地転用許可や非農地証明書取得などの手続きが必要となります。
農地法の許可などが絡む地目変更登記は煩雑な手続きが絡むことも多いため、どのような許可が必要となるか?、どの方法が最もコストを抑えることができるか?など専門家ならではの知見よりアドバイスできることも多いため、是非一度土地家屋調査士に相談されることをお勧めします。
農地転用許可が必要な場合は別途行政書士に依頼し、連携して業務を行っていくこととなりますが、さと事務所ではお客様のご負担を最小限にワンストップ対応を心掛けてまいります。
農地地目の場合、農地転用許可などの手続きが完了しない場合は売買や譲渡ができないため注意が必要です。
農地地目の地目変更登記を依頼する必要性は?
地目変更登記をスムーズに完了させたい場合は畑や田の地目変更が得意な土地家屋調査士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか?
さと事務所では、宗像市を中心として福岡県全域、九州及び中国地方にて地目変更登記の手続きを迅速・丁寧に対応いたしますので、まずは無料相談いただき、アドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
皆様のご連絡をお待ちしております。


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