相続土地国庫帰属制度について

相続した土地の国庫帰属制度について

 相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に創設されました!

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者がいなくなった土地」が発生してしまいます。

このようなことを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属「国に土地を引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

法務省HP 相続土地国庫帰属制度の概要より出展

相続放棄は一般にすべての土地を放棄しなければならないことが多いですが、国庫帰属制度を利用した場合は、特定の土地のみを手放すことができます。

そのため、残されたご家族に不動産(負動産)を相続させる前に手放すことができます。

また、所有者が変わる(国になる)ため、その土地の管理を行う必要も無くなり、固定資産税等の維持費もかからなくなるため長期的にみれば申請にかかる費用以上にメリットを受けられる可能性があります!

国庫帰属制度に関して土地の形状、位置のご相談は当事務所へ!

国庫帰属制度に関して、申請書を代理で作成をすることができるのは弁護士・司法書士・行政書士と定められています。しかし、土地家屋調査士は筆界の専門家として、土地の所在や筆界に関する調査・測量・仮杭の設置を行うことが出来ます。

国庫帰属制度を利用する場合は、登記記録をはじめ、現地の状況調査や境界標の確認、仮杭の設置が必要となります。

登記記録のある土地であっても、境界が曖昧なままの土地も数多くあります。その場合は、筆界(境界)の専門家 土地家屋調査士の当事務所にご相談下さい!

また、必要に応じて弁護士・司法書士・行政書士と連携し申請書類の作成業務をサポートさせていただきます。

※業務エリアは九州全域・山口県にて承ります。

遠方の場合出張費等がかかる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

随時、各士業と連携の上対応いたします。先ずはお問い合わせの上無料にてお見積りいたします。

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