よくある質問
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対応時間 平日9:00~18:00
事務所全般について
土地家屋調査士とはどのような資格ですか?
土地家屋調査士は法務省所管の国家資格です。
建物・土地に関する表示登記(表題登記)を皆様の代わりに行うことができる唯一の資格です。また、土地の境界問題に関する専門家でもあります。
登記といえば司法書士ではないのですか?
司法書士は主に権利に関する登記の代理を行うことができる資格ですが、土地・建物の表示に関する登記(表題登記)の代理は土地家屋調査士しか行うことが出来ません。
土地や建物の表題部を土地家屋調査士が登記した後、所有権、抵当権などの権利部を司法書士が登記することとなります。
表題部の登記のみ依頼して、権利部の登記は知り合いの司法書士にお願いしたいのですが?
もちろん可能です。お知り合いがいらっしゃらない場合は当事務所から提案することも可能です。
依頼を考えているのですが、事務所に訪問する必要がありますか?
当事務所スタッフがお客様のご希望の場所(ご自宅、事務所等)へ訪問することも可能です。
オンライン・電話でのやり取りも可能ですので、遠方にお住まいのお客様も対応可能です。
(境界立会など状況により別途相談となります。)
遠方の場所での業務をお願いしたいのですが?
対応可能です。遠方の場合、諸経費が多くかかる場合がありますがまずはお気軽にご相談ください。
依頼するか決定していないのですが相談できますか?
初回相談は無料にて行っております。
また、業務に取り掛かる際は事前にお見積書をお渡しし、納得された場合のみ業務を実施します。
しつこい営業などは行いませんのでご安心ください。
土地の登記について
土地の利用形態が変わった場合はどうすれば良いですか?
農地に建物を建てた場合や空き家を解体して駐車場として利用を始めた場合は土地地目変更登記を行う義務があります。また、一部だけ違う用途になった場合は土地一部地目変更・分筆登記が必要となる場合もあります。登記漏れを防ぐためにも土地家屋調査士に相談しましょう。
土地の一部を分筆して売る場合はどうすれば良いですか?
土地の現状を調査する必要があります。状況によっては土地家屋調査士が境界確認や土地分筆登記、地目変更登記などの手続きを行います。また売買の場合は宅地建物取引士(不動産会社)に相談することをおすすめします。
登記を伴わない、土地の測量のみをお願いすることは出来ますか?
もちろん可能です。建築用図面や売買契約などお客様の状況に合わせた対応が可能です。
隣地の境界確定(境界査定)で立ち会って欲しいと言われたが、どうすればいいのかよく分かりません。
土地の売買や分譲などで境界確定(境界査定)を行う場合に、隣接地の所有者と立ち合いを依頼されることがあります。
当事務所ではそのような場合に、立会のサポートを行うことも可能です。お気軽にご相談ください。
農地(畑・田)の地目は売買できないと聞いたのですが?
農地法の規制により、農地地目(畑・田)は原則として農家以外の方に売却することはできません。
しかしながらいくつか方法はありますので、まずは当事務所にご相談ください。
建物の登記について
建物を新築した場合はどうすれば良いですか?
建物を新築した場合は、建物表題登記を行う義務があります。所有者様の建物で有ることを第三者に主張することができる、大切な手続きとなるため忘れずに登記を行いましょう。
建物を増築した場合はどうすれば良いですか?
建物を増築した場合は、建物表題部変更登記を行う義務があります。また、登記漏れを起こしているケースも多いですが、融資などを借り入れる際に登記記録を現況に合わせる必要がある大切なものですので忘れずに登記を行いましょう。
建物を解体した場合はどうすれば良いですか?
建物を解体した場合は建物滅失登記を行う義務があります。また、建物の解体によって土地の利用形態が変わった場合は土地の地目変更が必要となる場合もあります。お気軽にご相談ください。

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